ドラッグのいきさつ 「大麻取締法の制定と法改正」

第二次世界大戦後、大麻の取締りはいわゆるポツダム緊急勅令(昭和20年勅令第542号)に基づくポツダム省令として制定された「麻薬原料植物ノ栽培、麻薬ノ製造、輸入及輸出等禁止ニ関スル件(昭和20年厚生省令第46号)」により開始され、大麻は麻薬と指定され大麻草の栽培等が全面的に禁止された。

その後、同じくポツダム省令として「大麻取締規則(昭和22年厚生・農林省令第1号)」が制定され
麻薬から独立して大麻の規制が行われるようになり、許可制で大麻草の栽培が一部認められ、
併せて、大麻の輸入・輸出・所持・販売等が規制された。

大麻取締法は大麻取締規則を廃止して新たに制定された法律である。
大麻の取扱いを学術研究及び繊維・種子の採取だけに限定し、大麻の取扱いを免許制とした。

また、無免許での大麻の所持・栽培・輸出入等を禁止し、その罰則を規定した。

大麻取締法は十数回改正されている。1953年の改正では大麻の定義が「大麻草及びその製品」と改められ、大麻草の種子は規制の対象外とされた。

1963年の改正では罰則の法定刑が引き上げられた。1990年の改正では栽培・輸入・輸出・譲渡し・譲受け・所持等についての営利犯加重処罰規定、および、未遂罪、栽培・輸入・輸出についての
予備罪及び資金等提供罪、周旋罪等が新設された。

近年、麻薬等の国際不正取引が増加し深刻な状況となっているため規制を強化すべきとの国際世論が高まり、1984年の国連総会において麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約の検討が開始され、1988年ウィーンにて採択された。

本条約に対応して1991年に大麻取締法を含む麻薬関連法の改正が行われた。この中で資金等提供罪の処罰範囲の拡大、大麻の運搬の用に供した車両等への没収範囲の拡大、国外犯処罰規定の新設等が行われた。

「wikipedia」より。


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